インデックス

第1条(名称・事務所)

第2条(目 的

第3条(会 員)

第4条(会員資格の喪失)

第5条(事 業)

第6条(役 員)

第7条(役員の任期)

第8条(役員の職務)

第9条(総 会)

第10条(役員会、常任役員会)

第11条(会 計)

第12条(会計年度)

(付 則)

中央大学学員会 「藤沢白門会」規約

中央大学学員会 藤沢白門会 会則

第1条(名称・事務所)
本会は、中央大学学員会「藤沢白門会」(藤沢支部)と称し、 事務所を藤沢市内に置く。


第2条(目 的)
本会は、会員相互の親睦、交流を図るとともに母校の発展、 興隆と、地元文化の発展に寄与することを目的とする。


第3条(会 員)
本会は、中央大学学員のうち、藤沢市内に在住する者及び 在勤する者を以って会員とする。

2.常任役員会が了承した場合は、市外在住者であっても
加入することができる。


第4条(会員資格の喪失)
次の場合、会員資格を喪失する。
(1)退会

   (イ)自己都合

   (ロ)第11条の6

   (ハ)第2条の(目的)に反する行為等が疑われる場合は、常任役員会の発議

    に基づき総会の議決を得て、退会させることができる。
(2)死亡

第5条(事 業)
本会に各委員会等を設け、目的達成のための各種事業を行う。

第6条(役 員)
本会に、次の役員を置く。
(1)会 長     1 名
(2)副会長     若干名
(3)顧 問     若干名
(4)理 事     若干名
(5)会 計     若干名
(6)監 事     若干名
(7)事務局長    1 名

(8)事務局次長   若干名

(9)名誉会長、相談役等の役員をおくことができる。

2.役員の選出は、総会で行う。

第7条(役員の任期)
役員の任期は2会計年度とする。但し再任を妨げない。

第8条(役員の職務)
会長は本会を代表し、会務を総括する。又、総会及び役員会を招集し、その議長となる。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

3.顧問は、役員会で意見具申をする。

4.理事は、重要事項を審議し、その執行にあたる。

5.会計は、本会の会計事務を担当し、会計報告をする。

6.監事は、本会の会計を監査し、監査報告をする。

7.事務局長は、本会の事務を処理する。

8.事務局次長は、事務局長を補佐する。


第9条(総 会)
定期総会は、毎年一回とし、必要に応じ臨時総会を開催する。
2.総会に付議する事項は、次のとおりとする。

 (1)規約の制定、改廃

 (2)各委員会の設置

 (3)各委員会の事業計画及び事業報告

 (4)予算・決算

 (5)役員の改選

 (6)その他、必要と認められる事項

3.総会の議事は、出席者の過半数によって決定する。
  可否同数の時は、議長の決するところによる。

第10条(役員会、常任役員会)
役員会は、第六条の役員をもって構成し、必要に応じて開催する。
2.各委員会等の相互連絡調整をはかるため、役員会のなかに、会長、副会長、事務局  、会計等をもって構成する常任役員会を設ける。
3.常任役員会は、会長が必要に応じて召集し開催する。

第11条(会 計)
本会の経費は、会費、協力金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。。
2.会費は年額 3,000円とする。
  但し、夫婦共会員の場合は、二人で 5,000円とする。

3.年度途中で入会する会員のうち、2月以降入会の場合、当該年度の会費は徴収しな  い。

4.役員は会費のほか、年間協力金 7,000円を納める。

  (卒業後7年を経過しない者を除く)。

5.会員は会費のほか運営活動協力金として、 年間1口 1,000円以上を寄付す  ることができる。

6.会費を、理由なく3年連続して納めなかった場合は、退会したものとみなす。
第12条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。


(付 則)
1.この規約は、平成7年2月6日から施行する。

2.この規約は、平成15年4月20日から改定施行する.。

3.この規約は、平成24年4月28日から改定施行する.。

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